土地契約で確認しておくローン特約について

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こんにちわ、クオホーム 本田です。

世間は3連休最終日ですね。

 

当社は打ち合わせや書類作りにバタバタしています。

 

昨晩は赤穂にて土地契約の同席をして参りました。

赤穂市で建築予定です。

現在造成中の未完成物件で、
10月には完成予定です。

この様な未完成物件での
土地契約の確認事項は「ローン特約日」は
しっかり確認しておきましょう。

 

このローン特約日とは
契約した日付からこの定められた時間迄に融資承認が
下りない場合は白紙解約出来るという内容の特約です。

注意すべき点は通常、すでに造成完了している物件は
契約から1ヶ月~1、5ヶ月に特約日の期日を設定されます。

その間に融資承認を取る方が安心です。
では未完成物件はどうか?

土地を契約した段階では土地の造成は完了していません。

最終的に融資承認を銀行から貰うのは、
造成が完了した際に役所の検査を受けて合格した証明
「検査済証」が必要になります。

 

ですので、融資承認がもらえるのは、
造成完了→役所検査→検査済証発行→金融期間提出→融資承認 

おおまかにこの様な流れになります。

ですので一般的に未完成物件の融資特約の日付は
「検査済証が発行されて○○日以内」となります。

大体ですが、14日~21日ぐらいの日付が設定される
事が多くなります。

もしくは完成予定日より余裕を持った日付を設定して
貰うようになります。
もし工事が何らかの理由で遅れている場合は
早めに融資特約の延長の不動産屋さんと話をしておきます。

この融資特約にある「融資承認」とは
「事前審査」ではなく「本申込後の本承認

ですので「事前審査はOKだったら本承認も大丈夫!」
なんて保証はありませんのでご注意下さい。
「事前審査」はあくまでも「事前」です。

土地契約の際は「融資特約日」はしっかり確認しておきましょう。

 

 

 

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