耐火構造における軒裏の重要性とは?具体的な防火対策を徹底解説

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家を建てる際には、万が一の火災に備えて耐火性能が高い家づくりが求められます。

耐火性能には、耐火構造と準耐火構造・防火構造と種類があり、それぞれ地域特性や階数・延べ床面積によって基準が異なります。
中でも軒裏と外壁は、耐火構造において重要視されている場所です。

家を建てたいと考えている方は、耐火構造のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
この記事では、耐火構造における軒裏の重要性について詳しく解説します。耐火構造のメリットとデメリットもあわせて解説するので、最後まで読んで火災に強い家を建てましょう。

耐火構造とは?

耐火構造とは、壁や床などが一定の耐火性能を備えた住宅構造のことです。建物の主要構造部である壁や床・梁・階段などに耐火性能を付与して、火災が起きたときの被害を抑えます。

耐火構造は、自宅だけでなく近隣家屋への延焼を防ぎ、火災による被害を抑える役割があります。
耐火構造を実現するには、燃えにくい次のような構造材を使用することが多いです。

  • RC造(鉄骨鉄筋コンクリート)
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
  • 鉄骨造(S造)
  • レンガ造
  • モルタル造

なお耐火建築物は、建築基準法の第百七条「耐火性能に関する技術的基準」によって、次のように基準が定められています。

建物の部分 耐えられる時間
階数 最上階および最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 最上階から数えた階数が5以上で9以内の階 最上階から数えた階数が10以上で14以内の階 最上階から数えた階数が15以上で19以内の階 最上階から数えた階数が20以上の階
間仕切壁 1時間 1時間30分 2時間 2時間 2時間
外壁 1時間 1時間30分 2時間 2時間 2時間
1時間 1時間30分 2時間 2時間30分 3時間
1時間 1時間30分 2時間 2時間 2時間
1時間 1時間30分 2時間 2時間30分 3時間
屋根 30分
階段 30分

参照元:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

上記の該当時間、火災の被害にさらされても、変形・溶解・破壊などの損傷が起こらない耐火性能が必要です。

準耐火構造との違い

耐火構造は火災が起きた際にも、1時間や最長3時間も耐えられる高い性能が求められます。対して準耐火構造は、少し性能が抑えられており、「通常の火災による延焼を抑えるための性能」を基準にしています。

なお建築基準法の第百七条の二「耐火性能に関する技術的基準」で定められている、準耐火構造の基準は、次のとおりです。

建物の部分 耐えられる時間
間仕切壁 45分
外壁 45分
45分
45分
45分
屋根(軒裏を除く) 30分
階段 30分

参照元:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

準耐火構造は屋根と階段は30分、その他の部分は45分間は、火災に耐えられる性能が求められます。耐火構造より性能は劣りますが、階数が低く延床面積が小さい建物の場合は、準耐火構造が適用されるケースが多いです。

防火構造との違い

耐火構造と準耐火構造の次に定められる耐火性能として、防火構造があります。防火構造は、比較的小規模な住宅でありながら、防火地域・準防火地域に該当する場合に防火構造が採用されます。

具体的には、周囲で火災が発生した際に延焼で二次災害に発展しないよう、外壁と軒裏に防火性のある材料を使用する構造です。30分間火災によって加熱されても、構造が変形や溶解せず、裏面まで出火に至る温度まで上がらないことが条件です。

なお建築基準法の第百八条「防火性能に関する技術的基準」では、次のように基準が定められています。

  1. 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
  2. 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
    参照元:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

木造住宅であっても、外壁や軒裏を耐火性の高い材料を使用することで、防火構造の建物を実現できます。

省令準耐火構造との違い

耐火構造や準耐火構造・防火構造の他に、省令準耐火構造と呼ばれる構造基準があります。
省令準耐火構造とは、フラット35などの住宅ローンを提供する「独立行政法人 住宅金融支援機構」が独自に定めた構造基準です。

省令準耐火構造の特徴として、次の3点が定められています。

  • 外部からの延焼防止
  • 各室防火
  • 他室への延焼遅延

外部からの延焼を防止するために、外壁や軒裏を建築基準法で定める防火構造にする必要があります。
また部屋から火を他の部屋に延焼させないために、壁や天井など室内の内側に石膏ボードなどの耐火材を採用しましょう。

万が一に、部屋から火が出ても他室への延焼を遅らせるために、火の通り道となる壁や天井内部に断熱材を設置します。
省令準耐火構造は、建築基準法の準耐火構造と同程度の耐火性能です。そのため木造住宅の場合は、住宅金融支援機構が定める以下のいずれかの工法に適合している必要があります。

  • 木造軸組工法または枠組壁工法(2×4)住宅
  • プレハブ住宅
  • 住宅金融支援機構の承認を取得した住宅または工法

地域による耐火性能の制限

建物を建てる際には、地域による耐火性能の制限を守らなければなりません。耐火性能の制限によって、耐火構造か準耐火構造、防火構造の基準を満たす必要性が生じます。

地域による耐火性能の制限は、次の3種類です。

  • 防火地域
  • 準防火地域
  • 法22条区域

それぞれの特徴を解説するので、耐火性能についての理解を深めましょう。

防火地域

防火地域は、原則的に耐火構造の建物しか建てられません。
しかし延床面積100㎡以内、2階建て以下の建物であれば、準耐火構造が認められます。

また延床面積50㎡以下の平屋に付属する建築物であれば、木造構造であっても建てられます。ただし外壁と軒裏は、防火構造にする必要があるため注意しましょう。

準防火地域

準防火地域では、耐火性能の制限が複雑化します。まず準防火地域において、耐火構造で建てなければならない建物は、次のどちらかに該当するものです。

「耐火構造にする建物の条件」
  • 4階以上の建物
  • 延床面積1,500㎡を超える建物

延床面積500㎡を超えて1,500㎡以下の建物は、耐火構造か準耐火構造で建てる必要があります。
延床面積500㎡以下で3階建ての建物は、耐火建築物か準耐火建築物または準防火地域の木造住宅で建てることが可能です。

階数が2階以下で500㎡以下の建物は木造で建てられますが、外壁や軒裏は防火構造、屋根には不燃材料を使用し開口部は防火設備を採用する必要があります。

法22条区域

法22条区域とは、建築基準法第22条区域の略称で、知事や市町村長が決定します。

他の地域に比べて耐火性能の制限がゆるく、木造住宅であっても屋根や軒裏など延焼の恐れがある部分を準耐火構造にすれば建築可能です。

また屋根は不燃材料を使用し、延焼を防止する対策が求められます。

耐火構造のメリット

耐火構造のメリットは、次のとおりです。

  • 防火地域に家を建てられる
  • 火災保険料を抑えられる
  • 火事による被害を軽減できる

各メリットを確認して、家づくりやマンション選びの参考にしてください。

防火地域に家を建てられる

耐火構造のメリットは、防火地域に家を建てられることです。
防火地域では、ほとんどの建物が耐火構造で建てられており、延床面積100㎡以内で2階建て以下の建物でなければ準耐火構造も認められません。

防火地域に指定されるエリアは、次のように利便性が高い特性があります。

  • 住宅や商業施設が密集している
  • 人通りや交通量が多い
  • 緊急車両が通る幹線道路沿い

住宅や商業施設が多く、人通りが多い市街地は、火災が起きた際の被害範囲が大きいため防火地域に指定されます。
また消防車や救急車など緊急車両が通る幹線道路沿いも、防火地域に指定されるケースが多いです。

そのため防火地域は、交通の利便性が高く周辺設備が充実している傾向があります。耐火構造は、住みやすい防火地域に家を建てられるため、生活の利便性が向上するのです。

火災保険料を抑えられる

耐火構造の家に住むと、火災保険料を抑えられます。
火災保険は、火事や災害などによって家や家財が損傷した際に保証する保険です。

そのため、耐火性能が高い家であれば、損傷リスクが抑えられるため保険料を安く設定できます。
住宅構造別には、次の順番で火災リスクが低くなるため、保険料が安いです。

  1. M構造(マンション構造)
  2. T構造(耐火構造)
  3. H構造(非耐火構造)

火事による被害を軽減できる

耐火構造の建物に住むメリットは、火事による被害を軽減できることです。

耐火構造は、1時間や2時間ほど火災に耐えられる性能を有しており、火事による倒壊や損傷を抑えられます。
また延焼を防ぐ効果もあるため、近隣の建物への被害も抑えられるため安心です。

耐火構造のデメリット

耐火構造のデメリットは、次のとおりです。

  • コストが高い
  • リフォームに制限がある
  • デザインに制限がある

耐火構造は火災に強い特性がありますが、上記のようなデメリットもあります。メリットとデメリットの双方を確認して、耐火構造の家に住むべきか検討しましょう。

コストが高い

耐火構造の家を建てるには、高いコストがかかります。

耐火性能が高い不燃材を使用したり、防火設備を導入したりすると、オプション費用が発生します。
さらに耐火性能を向上させると、建物の重量が重くなるため、地盤や基礎の補強工事が必要です。

費用を抑えて耐火構造の家を建てる場合は、間取りをシンプルにして、他の箇所で費用を削減しましょう。

リフォームに制限がある

耐火構造の家は、リフォームに制限があるため注意が必要です。

耐火構造は、壁や床・梁・柱など構造部に一定の耐火性能が備わっていなければなりません。
そのため構造部を変更する大掛かりなリフォームは、耐火性能を下げる可能性があるため難しいです。

また資材が通常より分厚い特性があり、取り壊しや廃棄にかかるコストが高いです。将来的に間取り変更など大掛かりなリフォームをしないよう、建築時点で慎重に間取りを設定しましょう。

デザインに制限がある

耐火構造は、通常より分厚い資材を使用するため、デザインに制限があります。

防火窓や防火ドア・防火シャッターなどの防火設備を導入するケースも多く、理想通りの外観を実現することが難しいです。

耐火構造の家を建てたい場合は、デザイン性に制限があることを理解しておきましょう。

軒裏と外壁が防火対策において重要視される理由

軒裏と外壁が防火対策において重要視されています。なぜなら軒裏と外壁は、延焼しやすい場所なので、重点的に防火対策を施す必要があるからです。

火災が起きた際には、軒裏や外壁・屋根・開口部に火が広がります。延焼を抑えないと、建物の倒壊や近隣家屋へ燃え広がるリスクがあるため、軒裏や外壁の防火対策が重要です。

そのため防火構造でも、軒裏や外壁は30分間の火災に耐えられる性能が求められます。

軒裏を耐火構造にする方法

準耐火性能および防火性能において、外壁や軒裏は延焼を抑制するために一定の強度を保つ必要があります。
軒裏を防火・準耐火性能に準ずるよう強化する方法は、不燃材を施行する方法と防火塗料を塗布する方法の2種類です。

それぞれの方法を採用するメリット・デメリットを解説するので、軒裏を耐火構造にする際の参考にしてください。

不燃材で施工するメリット・デメリット

軒裏を不燃材で施工すると、防火性能を高められます。
不燃材を使用するメリットは、高い防火性能と耐久性を兼ね備えられることです。

不燃材は、火災の延焼を防ぐ効果が高く、長期間使っても耐久性が落ちにくいです。ただし不燃材は、通常の資材と比べて効果なので、建築コストが高くなるデメリットが生じます。

防火塗料で塗布するメリット・デメリット

軒裏に防火塗料を塗布すると、一定時間は防火性能を向上できます。

メリットとしては、不燃材を使用するより施工が簡単であり、コストが安いことです。デメリットは、不燃材と比べると防火性能が劣り、一定期間の効果しか発揮できないため、定期メンテナンスが必要です。

防火対策は軒裏と外壁を耐火構造にすることが重要

防火対策は、軒裏と外壁を耐火構造にすることが重要です。
軒裏と外壁は、火災が起きた際に延焼しやすい箇所で、火のまわりを食い止めるために高い防火性能が求められます。

交通の利便性が高く、周辺施設も充実している防火地域では、ほとんどの場合は耐火構造で建築しなければなりません。
そのため耐火構造で家を建てると、住みやすい防火地域で暮らせるため、生活の利便性が高まります。

ただし耐火構造にするには、建築コストが高くなりリフォームやデザインが制限されるデメリットもあるため注意が必要です。
耐火構造と準耐火構造、防火構造の違いを理解して、家を建てる際には火災対策をしておきましょう。

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